【助成金名】
 
働き方改革推進支援助成金 労働時間適正管理推進コース
 
【対象となる会社】
 
下記、いずれか該当する会社が対象となります。
(1)労働者災害補償保険法の適用を受ける会社。
(2)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて、就業規則等を整備している会社。
(3)全ての対象事業場において、36協定が締結・届出している会社。
(4)交付決定日より前の時点で勤怠管理と賃金計算等をリンクさせ賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用していない会社。
(5)交付決定日より前の時点で賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することが就業規則等に規定されていない会社。

 
【対象となる取組み】
 
下記、いずれか1つ以上を実施することが必要です。
1 労務管理担当者に対する研修
2 労働者に対する研修
3 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
4 就業規則/労使協定等の作成・変更
5 人材確保に向けた取組み
6 労務管理用ソフトウェア/労務管理用機器/デジタル式運行記録計の導入・更新
7 労働能率の増進に資する設備/機器等の導入・更新

 
【成果目標】
 
下記、全てを実施することが必要です。

① 新たに勤怠管理と賃金計算等をリンクさせ賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用すること
② 新たに賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することが就業規則等に規定すること
③ 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に係る研修を労働者及び労務管理担当者に対して実施すること

 
【助成額】
 
成果目標の達成状況に応じて支給対象となる取組みの実施に要した経費の一部が支給(最大340万円)されます。
-以下のいずれか低い額
Ⅰ 成果目標達成時の上限額(100万円)及び賃金引上げ達成時の加算額の合計
Ⅱ   対象経費の合計額×補助率3/4

 
【その他】(一部抜粋)
 
・上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上又は5%以上で賃金引上げを行うことを成果目標に加えることができます。
・常時使用する労働者数が30人以下かつ支給対象の取組みのうちで6~7を実施する場合、その所要額が30万円を超える場合、補助率は4/5。
・賃金額の引上げと人数によって、上記の助成金の上限額に、最大240万円が加算されます。
・統合管理ITシステムとは、ネットワーク型タイムレコーダー等出退勤時刻を自動的にシステム上に反映かつデータ管理できるものとし、当該システムを用いて賃金計算や賃金台帳の作成・管理・保存が行えるものであること。