【キャリアアップ助成金が変わります!(令和4年4月1日以降)】
■正社員化コース■
①一部廃止
有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成が廃止されました。
②拡充
人材開発支援助成金における特定の訓練(※)の終了後に正社員化した場合の加算の対象となる訓練に「人への投資促進コース」の対象となる訓練(情報技術分野認定実習併用職業訓練を除く)を追加します。
※特定訓練コースのうち「IT技術の知識・技能を習得するための訓練(ITSSレベル2)」及び、特別育成訓練コースのうち「一般職業訓練又は有期実習型訓練」
■正社員化コース・障がい者正社員化コース■※令和4年10月1日以降の正社員転換に適用
①正社員定義の変更
「賞与又は退職金の制度」かつ「昇給」のある正社員への転換が必要です。
②非正規雇用労働者定義の変更
「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」が適用されている非正規雇用労働者の正社員転換が必要となりました。
※適用される雇用区分の就業規則等において契約期間に係る規定がない場合、転換前の雇用形態は無期雇用労働者として取り扱われます。
■賃金規程等共通化コース■
①一部廃止
対象労働者(2人目以降)に係る加算が廃止されました。
■賞与・退職金制度導入コース■
①支給要件の変更
諸手当等(賞与、退職金、家族手当、住宅手当、健康診断制度)の制度共通化への助成が廃止され、賞与又は退職金の制度新設への助成へと見直されました。
■短時間労働者労働時間延長コース■
①支給要件の緩和及時限措置の延長
社会保険の適用拡大を進めるため、以下の措置が取られました。
・延長すべき週所定労働時間の要件を緩和(週5時間以上→週3時間以上)
・助成額の増額措置等を延長(令和4年9月末→令和6年9月末(予定))