キャリアアップ助成金 賃金規定等共通化コース
【概要】
有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と”共通の職務等”に応じた”賃金規定等”を新たに作成し適用すると支給されます。”賃金規定等”を適用した日の前日から起算して3ヵ月以上前の日から適用後6ヵ月以上の期間まで、継続して雇用されている有期雇用労働者等で正規雇用労働者と”同一の区分”に格付けされている者が対象となります。
【助成額】
中小企業 | 大企業 | |
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1事業所当たり | 570,000円 | 427,500円 |
【その他】(一部抜粋)
・1事業所当たり1回のみ。