この度は当サイトをご覧いただき誠にありがとうございます。当事務所は小樽市の社会保険労務士事務所です。札幌・小樽をメインに助成金の手続きを行っております。助成金の手続きそのものは自社で行うことが可能です。ですが当事務所の助成金の手続きを活用する企業が増えています。その理由としては..

豊富な実績


当事務所は、単に手続き件数が多いというだけでなく「雇用の維持」「労働時間設定の改善促進」「職業生活と家庭生活の両立と支援」「労働者の職業能力の向上」「新たな労働者の雇入れ」「退職金制度の確立等の支援」「転職・再就労者の採用機会の拡大」「生産性向上を通じた最低賃金の引上げ支援」、様々なカテゴリーの助成金手続きをご案内します。

手間と時間を削減


助成金の手続きは、中には、手掛けたくないという社会保険労務士もいるほど、手間と時間が掛かります。(申請から入金まで1年以上等)当事務所は、スケジュールの管理・テンプレートの活用等、最適化した、助成金の手続きをご案内します。

安心の仕組みづくりの構築


助成金の手続きは、受給ありきで、虚偽の申請を行い、不正受給をし、それが判明すると罰則というリスクを伴う制度です。当事務所は、社会保険労務士として、実態のある仕組み作りを支援した上で、助成金の手続きをご案内します。

【助成金についてお気軽にご相談ください】

   

下記の様な場合には 当事務所 をご利用ください!

  • 何の助成金及び補助金に該当しているのかよくわからない..
  • 給与計算、就業規則、社会保険、労働保険についても相談したい..
  • 書類の作成や手続きに不安がある..

【助成金って何?】

助成金は返済不要!

助成金は国の施策を実現するために支給されるものです。

助成金の財源は労働保険料

厚生労働省関係の助成金は、会社が支払っている労働保険料の一部を財源としています。保険料を支払うだけでなく制度を有効活用しましょう。

どんな会社がもらえるの?

「労働保険の適用事業所であること」「労働保険料の滞納がないこと」「就業規則、出勤簿、賃金台帳など、法律で作成が義務付けられている帳簿を備えていること」「事前に計画の作成、提出等の手続きを行うこと」等が挙げられます。

助成金と補助金の違いについて

基本的に、助成金は「厚生労働省の制度」、補助金は「国・地方公共団体等の制度」となります。原則、助成金は要件を満たしていれば支給されます。一方で、補助金は要件を満たしていることはもちろん審査に通る必要があります。

どんなケースで助成金がもらえるの?

主に、「正社員登用」「人材育成の仕組み作り」「ワークライフバランスや同一労働・同一賃金の取り組み」「シニアの活躍」「介護離職の防止」「育児の支援」等が挙げられます。

【社会保険労務士の守秘義務】

社会保険労務士は法令によって厳格な守秘義務を負っています。当事務所においてもお客様の機密情報の取り扱いについては細心の注意を払っております。
社会保険労務士法第21条(秘密を守る義務)
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなつた後においても、また同様とする。

【対応地域】

対面でのご相談は”小樽市・札幌市・余市郡”とさせていただきます。

【主な取り扱い実績の有る助成金】

●キャリアアップ助成金(正社員化コース)
・有期雇用労働者等のキャリアアップ の取り組みを実施
1人当たり 20~80万円

●キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)
・障害者等の有期雇用労働者等のキャリアアップ の取り組みを実施
1人当たり 45~120万円

●業務改善助成金(通常コース)
・生産性向上のための設備投資等を行い最低賃金の引き上げ の取り組みを実施
30円コース 30~130万円
45円コース 45~180万円
60円コース 60~300万円
90円コース 90~600万円
助成率4/5:事業場内最低賃金1,000円未満・助成率3/4:事業場内最低賃金1,000円以上)

●働き方推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進コース)
・生産性を高めながら労働時間の短縮等 の取り組みを実施
25~200万 または 対象経費の合計額の3/4(いずれか低い額)

●両立支援等助成金(出生時両立支援コース)※子育てパパ支援助成金
・男性の育休取得(第1種) 20万円(1人目) 10万円(2,3人目)
・男性の育休取得率の上昇等(第2種) 60万円
 
●両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)
・介護休業 40万円(介護休業を取得&職場復帰)
・介護両立支援制度 20万円(1つ導入・当該制度を利用) 10万円(2つ以上導入・当該制度を1つ以上利用)
・業務代替支援 20万円(新規雇用) 3~5万円(手当支給等)

●両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
・育休取得時 30万円
・職場復帰時 30万円
 
両立支援等助成金(育児休業等代替支援コース)
・手当支給等 最大140万円(育児休業取得者の業務代替者に手当を支給)
・手当支給等 最大128万円(短時間勤務者の業務代替者に手当を支給)
・新規雇用 最大67.5万円(育児休業取得者の業務代替要員を新規雇用または派遣で受入)

両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)
・制度を2つ導入し、対象者が制度利用 20万円
・制度を3つ以上導入し、対象者が制度利用 25万円
 
両立支援等助成金(不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース)
・不妊治療のための両立支援制度を5日(回)利用 30万円
・月経に起因する症状への対応のための支援制度を5日(回)利用 30万円
・更年期に起因する症状への対応のための支援制度を5日(回)利用 30万円
 
●65歳超雇用推進助成金(継続雇用推進コース)
・65歳以上へ定年の引上げ または 定年の定めの廃止 の取り組みを実施 15~160万円
・希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入 の取り組みを実施 15~100万円
 
●65歳超雇用推進助成金(無期雇用転換コース)
・50歳以上かつ定年未満の有期雇用労働者等の無期雇用転換 の取り組みを実施
1人当たり 23~30万円
 
●通年雇用助成金
・季節労働者の通年雇用 の取り組みを実施
1人当たり 71万円(1年目)・54万円(2年目)・54万円(3年目)