【助成金名】
 
通年雇用助成金
 
【概要】
 
北海道、東北地方等の積雪または寒冷の度が高い地域の事業主が、冬期間に離職を余儀なくされる季節労働者を通年雇用した場合に助成されます。季節労働者を対象期間(12月16日から翌年の3月15日)中、以下の形態で継続雇用し、かつ対象期間の翌年度の12月15日まで継続して雇用することが見込まれるとき、賃金・移動就労経費の助成が受けられます。

事業所内就業同一の事業所で、継続雇用。
事業所外就業他の事業所に、配置転換、労働者派遣、在籍出向等。
業務転換同一の事業所内で、季節的業務以外の業務へ転換。

 
【指定地域(13道県)】
 
全市町村指定北海道、青森、岩手、秋田
一部の市町村指定宮城、山形、福島、新潟、富山、石川、福井、長野、岐阜

 
【指定業種】
 
1.林業
2.採石業および砂、砂利又は玉石の採取業
3.建設業
4.水産食料品製造業
5.野菜缶詰、果実缶詰又は農産保存食料品の製造業
6.一般製材業
7.セメント製品製造業
8.建設用粘土製品(陶磁器製のものを除く。)の製造業
9.特定貨物自動車運送業
10.建設現場において据付作業を行う「造作材製造業(建具を除く)」、「建具製造業」、「鉄骨製造業」、「建設用金属製品製造業(鉄骨を除く)」、「金属製サッシ・ドア製造業」、「鉄骨系プレハブ住宅製造業」、「建設用金属製品製造業(サッシ、ドア、建築用金物を除く)」、「畳製造業」
11.農業(畜産農業および畜産サービス業を除く)」

 
【対象となる季節労働者】
 
(1)対象期間の属する年度(以下、「当該年度」という。)の9月16日以前から雇用され、当該年度の1月31日において雇用保険の特例一時金の受給資格を得て、支給を受けることが見込まれる人。
(一定の要件があります)
(2)業務転換の場合は、次のAまたはBに該当する人が対象となります。
A 当該年度の対象期間中に業務転換を開始する場合は、上記(1)と同様です。
B 対象期間以外に(当該年度の12月15日以前に)業務転換を開始する場合は、業務転換開始日に支給対象事業所に3カ月以上継続雇用されていて、当該年度の3月31日までに雇用保険の特例一時金の受給資格を得て、支給を受けることが見込まれる人。
(一定の要件があります)

 
【支給額・支給回数】
 
事業所内就業及び事業所外就業の場合、対象労働者1名につき継続して3回まで支給します。
〇新規継続労働者(1回目)
~対象期間に支払った賃金の2/3(上限額71万円)
〇継続(2回目)再継続労働者(3回目)
~対象期間に支払った賃金の1/2(上限額54万円)

業務転換の場合は、業務転換を開始した日から起算して6ヵ月の期間について、事業主の方が支払った賃金額の1/3の額(71万円を限度)を支給します。
 
【その他】(一部抜粋)
 
・賃金・移動就労経費の助成のほかにも、休業・職業訓練・新分野進出の助成があります。
・管理監督的業務に従事する人、事務など季節の影響を直接受けない業務に従事する人、出稼就労を常態とする人は対象から除かれます。