【助成金名】
 
働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進支援コース
 
【対象となる会社】
下記、全て該当する会社が対象となります。

 
(1)労働者災害補償保険法の適用を受ける会社。
(2)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて、就業規則等を整備している会社。
(3)交付申請時点で以下に示す”成果目標①~④”の設定に向けた条件を満たしている会社。

 
【対象となる取組み】
下記、いずれか1つ以上を実施することが必要です。

 
1 労務管理担当者に対する研修
2 労働者に対する研修
3 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
4 就業規則/労使協定等の作成・変更
5 人材確保に向けた取組み
6 労務管理用ソフトウェア/労務管理用機器/デジタル式運行記録計の導入・更新
7 労働能率の増進に資する設備/機器等の導入・更新

 
【成果目標】
下記、いずれか1つ以上を実施することが必要です。

 
①全ての対象事業場において、令和4年度又は令和5年度内において、有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届出を行うこと。
②全ての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること。
③全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇制度の規定を新たに導入すること。
④全ての対象事業場において、特別休暇(病気休暇/ボランティア休暇/教育訓練休暇/不妊治療の為の休暇/新型コロナウイルス感染症の為の休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること。

 
【助成額】
 
成果目標の達成状況に応じて支給対象となる取組みの実施に要した経費の一部が支給(最大490万円)されます。
-以下のいずれか低い額
Ⅰ 成果目標達成時の上限額(25~250万円)及び賃金引上げ達成時の加算額の合計
Ⅱ   対象経費の合計額×補助率3/4

 
【その他】(一部抜粋)
 
・賃金引上げ達成時の加算額は上限額があります。
・常時使用する労働者数が30人以下かつ支給対象の取組みのうちで6~7を実施する場合、その所要額が30万円を超える場合、補助率は4/5。
・原則としてパソコン/タブレット/スマートフォンは対象外。