【助成金名】
 
働き方改革推進支援助成金 勤務間インターバルコース
 
【対象となる会社】
下記、いずれか該当する会社が対象となります。

 
(1)労働者災害補償保険法の適用を受ける会社。
(2)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて、就業規則等を整備している会社。
(3)全ての対象事業場において、36協定が締結・届出している会社。
(4)全ての対象事業場において、過去2年間で、月45時間を超える時間外労働の実態がある会社。
(5)以下に示す”ア~ウ”いずれか該当する会社。
ア 勤務間インターバルを導入していない会社
イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入しており、その対象者が事業場の労働者の半数以下の会社
ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している会社

 
【対象となる取組み】
下記、いずれか1つ以上を実施することが必要です。

 
1 労務管理担当者に対する研修
2 労働者に対する研修
3 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
4 就業規則/労使協定等の作成・変更
5 人材確保に向けた取組み
6 労務管理用ソフトウェア/労務管理用機器/デジタル式運行記録計の導入・更新
7 労働能率の増進に資する設備/機器等の導入・更新

 
【成果目標】
下記、ア~ウは、上記、ア~ウに対応します。

 
ア 新規に所属労働者の半数を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを導入すること
イ 労働者の範囲を拡大し所属労働者の半数を超える労働者を対象とすること
ウ 所属労働者の半数を超える労働者を対象として休息時間数を2時間以上延長して9時間以上とすること

 
【助成額】
 
下記、金額を上限額とし、取組みに要した助成対象経費の合計額の補助率3/4が支給(最大340万円)されます。
休息時間数「新規導入」「適用範囲の拡大」「時間延長」
9時間以上11時間未満80万円40万円
11時間以上100万円50万円

 
【その他】(一部抜粋)
 
・上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上又は5%以上で賃金引上げを行うことを成果目標に加えることができます。
・常時使用する労働者数が30人以下かつ支給対象の取組みのうちで6~7を実施する場合、その所要額が30万円を超える場合、補助率は4/5。
・賃金額の引上げと人数によって、上記の助成金の上限額に、最大240万円が加算されます。