キャリアアップ助成金 短時間労働者労働時間延長コース
【概要】
有期雇用労働者等の週の所定労働時間を”3時間以上延長”又は”1時間以上3時間未満延長”するとともに”処遇の改善”を図り、新たに”社会保険の被保険者”とした場合に助成されます。
【助成額】
①短時間労働者の週の所定労働時間を3時間以上に延長し新たに社会保険に適用した場合
中小企業 | 大企業 | |
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1人当たり | 225,000円 | 169,000円 |
②短時間労働者の手取り収入が減少しないように週の所定労働時間を延長するとともに基本給を昇給し新たに社会保険に適用させた場合
延長した所定労働時間 (1人当たり) | 昇給率 | 中小企業 | 大企業 |
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1時間以上2時間未満 | 10%以上 | 55,000円 | 41,000円 |
2時間以上3時間未満 | 6%以上 | 110,000円 | 83,000円 |
【その他】(一部抜粋)
・上限人数は①と②と併せて1年度1事業所当たり45人まで。
・対象となる短時間労働者とは週の所定労働時間を延長した日の前日から起算して過去6ヵ月間まで社会保険の適用要件を満たしておらず支給対象事業所において過去2年以内に社会保険に加入していない者とします。